障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
気づけば令和6年も折り返しですね。
今年もあっという間のできごとでした(笑)
さてさて、怒涛の6月が終わり今日から7月ですが、障害年金を「月末/月初」という視点でみると、「月をまたいでしまうと損をするから、なんとしても月内に請求を!」なんていわれることがあります。
これ、実は正しくもあり、一方で必ずしも損をするとはいいきれなかったりします。
障害年金の請求には、大きく「認定日請求」と「事後重症請求」の2つがあります。
「請求が遅れると損をしてしまう」のは、実は事後重症請求の場合なんです。
基本的に「認定日請求」は、所定の期間内に年金請求書を提出すれば最終的に手にすることができる年金額に損得はありません。
どういうこと??
では、次回、詳しく解説したいと思います。
それでは今日はこの辺で。