年金事務所で相談をして、
書類をそろえて、
あれこれ調べながら必要事項を記入して、
悪戦苦闘しながらもどうにか請求書一式を提出…
さてさて、そんな大変な思いをして手続を進めた障害年金ですが、実際にはいつ手にすることができるのでしょうか?
まず、原則的な支払は「偶数月」の15日です。
「年」金とはいっても1年分がまとめて支払われるものではありませんし、給与のように毎月支払われるものでもありません。
それともうひとつ気をつけていただきたいのは、支払われるのは「前2月分」の年金ということですね。
たとえば「4月分・5月分」の年金は6月15日に、「6月分・7月分」の年金は8月15日に支払われます。
と、原則はいたってシンプルです。
が!
「支給決定を受けた後の『初回』の支払」は少々ややこしいことに…
次回はそこに焦点を当ててみたいと思います。
それでは今日はこの辺で。