初診時の医療機関で診療録に基づく初診日の証明がとれない、たとえば
・終診(転医)から5年を経過し、診療禄(=カルテ)が廃棄されてしまった
・初診の医療機関が廃止されてしまった
ような場合において、初診日を合理的に推定できる資料の1つとして用いられるのが第三者証明です。
〈参考〉
【第三者証明とは?】
障害年金を受給するためには、「初診日」における保険料納付要件を満たす必要があります。
「初診日に関する第三者からの申立書(以下「第三者証明」といいます。)」は、請求者が「初診日」を確認できる医療機関の証明などを提出できない場合、初診日の頃の医療機関の受診状況を見たり聞いたりした第三者(以下「申立者」といいます。)が当時知っていた内容から初診日を推定できるか審査するための書類となります。
このため、第三者証明に記入する内容は、請求者や請求者の家族などから最近得た情報は記入せず、申立者が見たり聞いたりした当時に知った内容のみを記入してください。
日本年金機構HP
さて、第三者証明の記載事項のうち、まず注意していただきたいのは、「知ったきっかけ」です。
・直接見て知りました
・請求者や請求者の家族などから聞いて知りました
の2つがありますが、それぞれにポイントがあります。
1.直接見て知りました。
申立者が、「通院に付き添った」、「入院時にお見舞いにいった」など、障害年金の対象となる傷病により請求者が医療機関を受診していることを、
〉初診日の頃に『直接見て知った』
場合は、こちらに〇印をつけます。
なお、これに加えて請求者やその家族などから聞いて知った内容が一部含まれる場合もこちらに〇がつきます。
注意!!
「請求者と会ったら、なんだか体調が悪そうだった」というようなケースは、医療機関を受診している事実を直接見ていないため、「直接見て知った」ことにはなりません。
2.請求者や請求者の家族などから聞いて知りました。
申立者が、障害年金の対象となる傷病により初めて医療機関を受診した頃の様子(「心療内科に通院し始めた」など)を
〉請求者やその家族などから『聞いて知った(手紙等でも可)』
場合は、こちらに〇をつけます。
※ 繰り返し聞いている場合の「聞いた時期」は直近のものを記入します。
ちなみにですが、20歳前に初診日がある場合は、少なくとも20歳前までに障害年金の対象となる傷病により医療機関を受診したことが明らかであれば、請求者の申し立てしている初診日が認められる場合があるので、このケースの第三者証明には、初診日の頃に限らず、請求者が20歳前に医療機関を受診していることがわかる内容を記入すればOKです。
まずは第三者証明がどういうものかを知り、個々のケースに当てはまるものを探すことになります。
それでは今日はこの辺で。