なんていうことがありえるのでしょうか?
結論から申し上げますと、実はありえるんです。
例えば…
たとえばとある傷病で肢体に障害が残された場合において、手術は整形外科で、お薬は内科で、というような場合、同一傷病について同時期に複数の医師かかる、ということは起こり得ます。
では、障害年金の請求は?となりますが、同一の症状(このケースでは肢体の障害)について同時期の診断書を複数提出するということはしないので、通常はどちらかの医師に診断書を依頼することになります。
ただ、双方に依頼しても問題はありませんので、それぞれの見解を見極めたいということであれば、それぞれに依頼をしてみるというのも1つの方法かもしれません(診断書の作成費用は余分にかかってしまいますが…)。
う~ん、奥が深い。
それでは今日はこの辺で。