同一傷病/同時期に診断書が2枚???

なんていうことがありえるのでしょうか?

結論から申し上げますと、実はありえるんです。

例えば…

たとえばとある傷病で肢体に障害が残された場合において、手術は整形外科で、お薬は内科で、というような場合、同一傷病について同時期に複数の医師かかる、ということは起こり得ます。

では、障害年金の請求は?となりますが、同一の症状(このケースでは肢体の障害)について同時期の診断書を複数提出するということはしないので、通常はどちらかの医師に診断書を依頼することになります。

ただ、双方に依頼しても問題はありませんので、それぞれの見解を見極めたいということであれば、それぞれに依頼をしてみるというのも1つの方法かもしれません(診断書の作成費用は余分にかかってしまいますが…)。

う~ん、奥が深い。

それでは今日はこの辺で。