知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱い

知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発する場合がありますが、障害年金の認定においてはどのように取り扱われるか、ご存じでしょうか?

厚生労働省からは次のように通知されています。

(1) うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として扱う。

(2) 発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。

(3) 知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。

例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。

なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。

(4) 知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。

(5) 知的障害と診断された者に後から神経症で精神病様態を併発した場合は「別疾病」とする。ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)(F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。)

(6) 発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。

ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の症状の中には、稀に統合失調症の様態を呈すものもあり、このような症状があると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は、「同一疾病」とする。

難しい…

要点をまとめると次のようになります。

  前発疾病  後発疾病    判定
発達障害うつ病前発疾病と後発疾病は「同一の疾病」
神経症で精神病様態
知的障害(軽度※)発達障害
知的障害うつ病
うつ病
統合失調症
発達障害前発疾病と後発疾病は「同一の疾病」
※診断名の変更として取り扱われます。
知的障害
発達障害
統合失調症別疾病(原則)
→ 前発疾病の病態として統合失調症の病態が出現している場合は「同一の疾病」として取り扱われる
※ 病態の確認あり。
その他の精神疾患前発疾病と後発疾病は「別の疾病」
知的障害神経症で精神病様態

※ 知的障害が3級程度

→ 知的障害がない、または3級不該当程度の知的障害を有する者が発達障害を発症したときは、「別疾病」として取り扱われる(その場合、発達障害の症状により初めて診療を受けた日を初診とする)。

さて、表にまとめることでだいぶわかりやすくなったと思います。

ちなみにですが、大切なことは「初診日」がどうなるのか、ということです。

初診日が変われば年金制度や保険料納付要件にも影響してきます。

このようなケースで障害年金を請求するときは、主治医ときちんとコミュニケーションを取ることはもちろん、専門家に相談するなど、外部に頼ることも必要だと思います。

それでは今日はこの辺で。