障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、前回の最後で、
>「再請求」は、多くの場合、「前回請求当時は支給基準に満たなかった(=障害の程度が障害等級に満たなかった、日常生活/就労状況が基準に合致しなかった)」ことによる。
>そういったことに変化がない、なんの主張もせずに年金請求書を提出しても、おそらく同じ結果になる可能性が高い
とお伝えしました。
とりわけ大切なことは、「変化」です。
・当時よりも障害の程度が重くなった
・当時から生活環境や就労状況に大きな変化があった
という具合です。
ですので、前回請求当時の情報をきちんと整理することが何より肝要です。
・受診状況等証明書
・診断書
・病歴・就労状況等申立書
これら審査判定の根拠とされた資料、情報と不支給決定通知書に記載された決定理由をつけあわせ、不支給と判断された要因を見極め、「それについて変化が生じた」のであれば、再請求への道筋はつくと思います。
「不支給」という現実を前に、動揺したり、悔しい思いをしたり、さまざまな思い、感情が交錯すると思いますが、まずは冷静に現状を見極めることが肝要です。
それでは今日はこの辺で。