再請求に向けて~その1

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、前回の最後で、

>「再請求」は、多くの場合、「前回請求当時は支給基準に満たなかった(=障害の程度が障害等級に満たなかった、日常生活/就労状況が基準に合致しなかった)」ことによる。

>そういったことに変化がない、なんの主張もせずに年金請求書を提出しても、おそらく同じ結果になる可能性が高い

とお伝えしました。

とりわけ大切なことは、「変化」です。

・当時よりも障害の程度が重くなった

・当時から生活環境や就労状況に大きな変化があった

という具合です。

ですので、前回請求当時の情報をきちんと整理することが何より肝要です。

・受診状況等証明書

・診断書

・病歴・就労状況等申立書

これら審査判定の根拠とされた資料、情報と不支給決定通知書に記載された決定理由をつけあわせ、不支給と判断された要因を見極め、「それについて変化が生じた」のであれば、再請求への道筋はつくと思います。

「不支給」という現実を前に、動揺したり、悔しい思いをしたり、さまざまな思い、感情が交錯すると思いますが、まずは冷静に現状を見極めることが肝要です。

それでは今日はこの辺で。