障害年金の請求において、「初診日」がいかに大切であるかはすでにお伝えしたとおりです。
ところが終診(転医)から5年を経過していたり(=診療録〔カルテ〕が廃棄されている可能性あり)、そもそもその医療機関が廃止されていたりすると、初診時の医療機関で診療録に基づく初診日の証明がとれない、ということも起こり得ます。
このような場合、2番目以降に受診した医療機関の受診状況の証明書に加え、初診日を合理的に推定できる資料をそろえることができれば、本人が申立てた日を初診日として認めてもらえる場合があります。
この初診日を確認する資料には次のようなものがあります。
① 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
② 身体障害者手帳等の申請時の診断書 |
③ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 |
④ 交通事故証明書 |
⑤ 労災の事故証明書 |
⑥ 事業所等の健康診断の記録 |
⑦ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー |
⑧ 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等) |
⑨ 次の受診医療機関への紹介状 |
⑩ 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの) |
⑪ お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの) |
⑫ 第三者証明 |
⑬ その他(例えば、交通事故による請求で事故証明が取得できない場合、事故のことが 掲載されている新聞記事を添付するなど。) |
このうち⑫の「第三者証明」は、実際によく用いられる手法ですが、とても奥が深いですので、時間をかけて掘り下げてみたいと思います。
具体的な内容は次回以降となりますが、それまでに過去のblogで「初診日」にまつわる記事を読み返しておいていただけると、より理解が深まります。
それでは今日はこの辺で。