障害年金の請求が遅れると損をする???

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

気づけば令和6年も折り返しですね。

今年もあっという間のできごとでした(笑)

さてさて、怒涛の6月が終わり今日から7月ですが、障害年金を「月末/月初」という視点でみると、「月をまたいでしまうと損をするから、なんとしても月内に請求を!」なんていわれることがあります。

これ、実は正しくもあり、一方で必ずしも損をするとはいいきれなかったりします。

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納付状況の記号 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金を請求するためには「保険料納付要件」を満たしている必要があります。

【 保険料納付要件 】

1.初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの年金加入期間について、保険料を納付した期間または免除、猶予を受けた期間が3分の2以上あること

2.「初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

( 2は、初診日が令和8年4月1日前、かつ、初診日に65歳未満 である場合に限ります)

→ 上記1または2のいずれかに該当すれば、保険料納付要件を満たします。

さて、本題に戻ります。

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障害年金と傷病手当金

健康保険に「傷病手当金」という給付があります。

この傷病手当金は、療養のため働くことができない場合(=労務不能)に支給される所得保障です。

労務不能の当初3日間は待期期間として支給されませんが、その後、最大で通算1年6月分が支給されます。

参考 傷病手当金の支給期間

次に、障害年金で「1年6カ月」といえば…

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複数障害の病歴・就労状況等申立書

複数の障害を有する場合、診断書は障害の種類ごとに作成する必要があります。

複数の障害を有していても、診断書を提出しない障害については審査判定の対象とはされません。

では、病歴・就労状況等申立書はどうでしょうか?

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