社会的治ゆ④ ~ 障害年金豆知識 ~

今回は「社会的治ゆの要件」に触れたいと思います。。

【社会的治ゆ】

1.症状が安定して、原則として治療、投薬を行う必要がない

2.特に支障なく働いたり、通常の生活を送ることができる

状態が一定期間継続している場合には、医学的には治ゆしたとはいえなくても、社会的に治ゆしたものとして取り扱われます。

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社会的治ゆ③ ~ 障害年金豆知識 ~

引き続き「社会的治ゆ」についてみていきましょう。

【社会的治ゆ】

1.症状が安定して、原則として治療、投薬を行う必要がない

2.特に支障なく働いたり、通常の生活を送ることができる

状態が一定期間継続している場合には、医学的には治ゆしたとはいえなくても、社会的に治ゆしたものとして取り扱われます。

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社会的治ゆ② ~ 障害年金豆知識 ~

引き続き「社会的治ゆ」について触れてみたいと思います。

少し間が空いてしまいましたので、いったん前回の内容を整理してみましょう。

治ゆ:通常、傷病が治ったこと

を意味しますが、「医学的」と「社会的」という異なる視点でみるとその解釈が異なりましたね。

まず、原理原則のお話をすると、

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初診といま、傷病名が異なる??? ~ 障害年金豆知識 ~

・初診では「適応障害」

・2番目のクリニックでは「うつ病」

・現在通院している病院では「双極性障害」

同一人の症状について、診断ごとに傷病名が変わってしまう。

実は決して珍しいことではありません。

精神の障害は、診断の際、正確な症状を伝えきれないことも多く、本来の傷病名とは異なる診断がなされてしまうことが…

その後、診察を重ねるうちに徐々に症状の把握、理解が進んだ結果、傷病名が変更されるということは往々にして起こり得ます。

(ちなみに、以前、複数の傷病について関連性を問う「相当因果関係」について触れましたが、そちらは「異なる疾病、疾患」の関係性をとらえたものですので、少々性格が異なります)

いずれにしても、このような場合、傷病名ごとに初診日を考えるのではなく、一連の過程をみて判断されます。

(今回のケースでは、最初に「適応障害」と診断されたところが初診日とされます)

ちなみに「一連の過程」をみたときに、「症状は長期にわたるものの、その間にある程度の期間病状を示さなかった時期がある」ような場合、「社会的治ゆ」として判断され、前後の傷病が別個のものとして取り扱われることがあります。

この「社会的治ゆ」については回を改めて触れてみたいと思います。

それでは今日はこの辺で。