障害年金と傷病手当金

健康保険に「傷病手当金」という給付があります。

この傷病手当金は、療養のため働くことができない場合(=労務不能)に支給される所得保障です。

労務不能の当初3日間は待期期間として支給されませんが、その後、最大で通算1年6月分が支給されます。

参考 傷病手当金の支給期間

次に、障害年金で「1年6カ月」といえば…

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複数障害の病歴・就労状況等申立書

複数の障害を有する場合、診断書は障害の種類ごとに作成する必要があります。

複数の障害を有していても、診断書を提出しない障害については審査判定の対象とはされません。

では、病歴・就労状況等申立書はどうでしょうか?

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特別児童扶養手当 ~ 障害年金豆知識 ~

国民年金には「20歳前障害による障害基礎年金」が設けられています。

20歳前障害による障害基礎年金は、20歳前に支給の対象となる傷病にかかったかたに支給されるもので、年金の加入を要件としていない(=保険料納付要件を問わない)ことが特徴です。

支給開始は、

1.障害認定日

2.20歳に達した日(= 20歳の誕生日の前日)

のうち、いずれか「遅いほう」からとされています。

つまり、「20歳前には支給されない」ということになります。

そうすると20歳前まではなんの保障も受けられないのかな?という疑問がわいてきますが、こんな制度が設けられています。

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併合等認定基準 ~ 障害年金豆知識 ~

「併合等認定基準」

なにやら難しそうな用語ですが、ご存じでしょうか?

端的にいうと、複数の障害がある場合の障害の程度の認定のしかたです。

複数の障害、というとわかりづらいかもしれませんが、たとえば脳梗塞を発症したことで、手足に麻痺が残り(肢体の障害)、高次脳機能障害(=精神の障害)と失語(=音声又は言語機能の障害)を併発した、というようなケースが該当します。

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