むむむ…

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

先日、とある年金事務所で手続をお願いしたところ、

「実はオペレーションが変わりまして…」

と、総合受付の担当者からご説明いただきました(いつもありがとうございます!)。

端的にいうと、「些細な相談でも受付票を記入することになった」ということらしいです。

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郵送扱い

障害年金の請求は、年金請求書の提出をもって一区切りとなります。

多くのかたは、年金事務所で年金相談を受けて提出、という流れになるのではないでしょうか。

ただ、この年金相談が曲者でして…

すぐには予約が取れない!

予約専用ダイヤルかインターネットで受付をするのですが、ほぼほぼ1月(混雑しているときは1月半以上!)先の日付になってしまいます。

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年金裁定請求の遅延に関する申立書

前回、「障害給付 請求事由確認書」をご紹介しました。

書類シリーズ、というわけではないのですが、日本年金機構のHPに掲載されていない書類(おそらく)で、使う機会の多い書類に「年金裁定請求の遅延に関する申立書」というものがあります。

これは遡及(さかのぼり)請求をする場合において、障害認定日が5年以上前である場合、すなわち時効によって受け取れない年金があるときに添付が求められる書類です。

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障害給付 請求事由確認書

障害年金の請求には大きく

① 障害認定日請求

② 事後重症請求

があります。

障害認定日から1年を過ぎてしまっている場合において、所定の要件を満たしていれば、いわゆる遡及(さかのぼり)請求をすることができます。

その際、添付するのが「障害給付 請求事由確認書」です。

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