年金裁定請求の遅延に関する申立書

前回、「障害給付 請求事由確認書」をご紹介しました。

書類シリーズ、というわけではないのですが、日本年金機構のHPに掲載されていない書類(おそらく)で、使う機会の多い書類に「年金裁定請求の遅延に関する申立書」というものがあります。

これは遡及(さかのぼり)請求をする場合において、障害認定日が5年以上前である場合、すなわち時効によって受け取れない年金があるときに添付が求められる書類です。

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障害給付 請求事由確認書

障害年金の請求には大きく

① 障害認定日請求

② 事後重症請求

があります。

障害認定日から1年を過ぎてしまっている場合において、所定の要件を満たしていれば、いわゆる遡及(さかのぼり)請求をすることができます。

その際、添付するのが「障害給付 請求事由確認書」です。

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落ち着いていこう

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、ここ数日、あちこちに調査名目で出かけておりました。

中核病院に始まり、基幹病院やら都内の大学病院、さらには市役所、町役場…

からだが足りません(>_<)

しかもこういった調査はまずこちらの思い通りにはならないというお約束(笑)

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障害年金の請求が遅れると損をする???その3

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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さて、引き続き障害年金の請求の時期と年金との関係につきまして。

事後重症請求の障害年金の場合、請求が遅れるとそのぶん年金をもらい損ねてしまいます。これは支給が決定された場合、請求月の翌月分から年金が支給されるためです。

これに対し、「本来的な」障害認定日請求の障害年金の場合、支給が決定されると障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されることになるため、手続が遅れたぶん年金をもらいだす時期は遅くなるもののトータルの年金額は変わりません。

いっぽうで同じ障害認定日請求であっても「遡及(さかのぼり)請求」については、審査判定結果により不利益が生じることがあります。

遡及が認められれば障害認定日の属する月の翌月分から支給されることになるので、一見すると損得はないように思えます。

ただ、そこには「時効の壁」があります。

たとえば6年前の障害認定日にさかのぼって支給が決定されても、時効により支給を受けることができるのは5年分の年金です。

つまり、手続が遅れるとそのぶん時効により消滅してしまう年金が増えてしまう、ということになります。

また、遡及は認められず、事後重症扱いで支給が決定されると、やはり手続の遅れが年金額に影響してきます。

どうしても「年金をもらえるかどうか?」「もらえるとしたらその等級は?」といったことに目を奪われがちですが、こういったところにも気をつけておかないと、見えないところでもらい損ねてしまいます。

やはり年金事務所や専門家に相談するなどしたほうが安心かもしれませんね。

そうそう、前回は「症状固定」にも触れていましたね。

こちらは回を改めて解説したいと思います。

それでは今日はこの辺で。