障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さてさて、本日は「症状固定」につきまして。
ちなみにですが「障害認定日の特例」というほうがより正確かもしれません。
一般に「障害認定日」は、「初診日から起算して1年6月を経過する日」とされています。
この障害認定日において障害等級に該当する場合、障害認定日の翌月分から障害年金をもらうことができます(原則)。
ただし、
〉初診日から1年6月以内に傷病が治った場合(症状が固定した場合を含む)には、その治った日(症状固定日)を障害認定日とする。
という特例があります。
例えば、人工透析であれば、「透析を開始した日から3月を経過した日」であり、心臓にペースメーカーを装着したときは「その装着日」といった具合です。
本来の1年6月を待たずに請求できるのですから、知っておいて損はないですよね。
それでは今日はこの辺で。