引き続き「社会的治ゆ」についてみていきましょう。
【社会的治ゆ】
1.症状が安定して、原則として治療、投薬を行う必要がない
2.特に支障なく働いたり、通常の生活を送ることができる
状態が一定期間継続している場合には、医学的には治ゆしたとはいえなくても、社会的に治ゆしたものとして取り扱われます。
これにより、その傷病に係る初診日は「再発後、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」とされます。
さて、そもそものお話になりますが、この「社会的治ゆ」のメリットはどこにあるのでしょうか?
端的にいうと、「初診日を動かせること」にあります。
たとえば原則どおりの解釈をした場合に、当初の初診日では保険料納付要件を満たしていなかった場合でも、社会的治ゆが認められ、再発後の初診日を起点にすることで保険料納付要件を満たすことができる場合があります。
そのほか当初の初診日が特定できない、再発時点では厚生年金に加入していたなどなど。
支給要件の適否、受給内容の違いなど、障害年金の全体像に大きく影響することがあります。
ですので社会的治ゆを適用(より正確には「援用」といいます)するかどうかは事案ごとに判断する必要があります。
さて、次回は社会的治ゆを適用(援用)する場合の要件に触れたいと思います。
それでは今日はこの辺で。