年金額の改定

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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さて、本日は「年金額の改定」につきまして。

国民年金や厚生年金といった公的年金の給付は、保険事故(老齢・障害・死亡(遺族)等)に対する所得保障ですから、その実質的な価値を確保する必要があります。

そこで、物価や賃金水準の変動に合わせて毎年度、額が見直すことになっています(厳密にはマクロ経済スライド、という仕組みが設けられています)。

ただ、「年金額は改定される」ということは知っていても、具体的なことはよくわからない、というかたも多くいらっしゃると思いますので、ここで整理しておきたいと思います。

年金の支払時期

支払月と対象期間:年金は偶数月の15日に支払われます。各支払月には、その前月までの2カ月分の年金が支払われます。例えば、4月15日に支払われる年金は、2月分と3月分の2カ月分です。

※ 支払日が休日の場合:15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に支払われます。

年金額の改定の時期

年金額は、物価や賃金水準の変動などの要素を勘案して、毎年4月分から改定されます。

つまり、「年度」を単位として改定される、ということですね。

改定された年金はいつから支払われる?

改定後の年金額は、6月15日の支払日から反映されます。具体的には、4月分と5月分の年金が6月に支払われ、その際に新しい年金額が適用されます。

「年度単位」で改定されるので、「4月に振り込まれる年金」から新しい額になると誤解しがちですが、前期1のとおり、改定後の「4月分」の年金は「6月15日」に振り込まれるので、実際に改定後の年金を手にするのは6月、ということになります。

ちなみに6月上旬になると、年金を受給しているかたには「年金額改定通知書」というハガキが届きます。余談ですが、現在は年金生活者支援給付金の内容も併せて記載されています。

それでは今日はこの辺で。