障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
タイトルの「返戻」ですが、障害年金に携わる社労士なら誰もが敏感に反応すると思います。
端的にいうと、審査判定はいったんストップ。
疑義を正したり、追加の資料を整えたり…
返戻理由によって対応は異なりますが、いずれにしても先には進めません。
さてさて、実は昨日、その返戻の扱いを受けてしまいました。
同時期に年金請求書を提出した案件に比べ、どうも時間がかかっているということもあり進捗状況を確認したところ、手続をした年金事務所に書類が返送されているとのこと。
と、いうことで本日、書類を受け取りにとある年金事務所に出向きました。
その理由は、「受診状況等証明書(=初診日証明)」の記載内容と診断書の傷病名との相当因果関係が認められない」というものでした。
う~ん…
発症していることは紛れもない事実ですし、思い当たるきっかけ(=初診)はその1つしかありません。
それを認めてもらえないとなると、どうすべきか…
ここからが正念場です(あきらめが悪いのはいまに始まったことではありません・笑)。
それでは今日はこの辺で。