再請求

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、このところ「再請求」についてご相談、ご依頼を受けることが続いております。

再請求とは、障害年金の請求をした結果、不支給の決定を受けたかたが、再度、同一傷病を理由として障害年金の請求をすることを指します。

再請求の手続そのものは難しいものではありません。

あらためて診断書を作成し、

その現症日から3カ月以内に年金請求書を提出する。

そう。いわゆる事後重症請求と同じながれになります。

さらにいえば、

再請求=同一傷病かつ同一初診日

となるのが通常ですから、初診日証明書類の利用を希望すれば、初診日に関する証明(=受診状況等証明書 など)は前回請求時のものを用いることができます。

参考:障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書

ですので、極論すれば「初回の請求より簡素」なのです。

ただ、「再請求」は、多くの場合、「前回請求当時は支給基準に満たなかった(=障害の程度が障害等級に満たなかった、日常生活/就労状況が基準に合致しなかった)」ことによるものですから、そういったことに変化がない、そのほかなんの主張もせずに年金請求書を提出しても、おそらく同じ結果になる可能性が高いです。

次回、そのあたりを含めて少し掘り下げてみたいと思います。

それでは今日はこの辺で。