障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、このところ「再請求」についてご相談、ご依頼を受けることが続いております。
再請求とは、障害年金の請求をした結果、不支給の決定を受けたかたが、再度、同一傷病を理由として障害年金の請求をすることを指します。
再請求の手続そのものは難しいものではありません。
あらためて診断書を作成し、
その現症日から3カ月以内に年金請求書を提出する。
そう。いわゆる事後重症請求と同じながれになります。
さらにいえば、
再請求=同一傷病かつ同一初診日
となるのが通常ですから、初診日証明書類の利用を希望すれば、初診日に関する証明(=受診状況等証明書 など)は前回請求時のものを用いることができます。
参考:障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書
ですので、極論すれば「初回の請求より簡素」なのです。
ただ、「再請求」は、多くの場合、「前回請求当時は支給基準に満たなかった(=障害の程度が障害等級に満たなかった、日常生活/就労状況が基準に合致しなかった)」ことによるものですから、そういったことに変化がない、そのほかなんの主張もせずに年金請求書を提出しても、おそらく同じ結果になる可能性が高いです。
次回、そのあたりを含めて少し掘り下げてみたいと思います。
それでは今日はこの辺で。