前回に引き続き、初診日の証明(受診状況等証明書の取扱い)に触れてみたいと思います。
それでは今回も事例を用いて解説をしていきます。
小学校入学前に初めて医療機関を受診し、「知的障害」の診断を受けている場合
① 先天性の知的障害:「出生日」を初診日とします。
② 上記以外※:初めて医療機関を受診した日を初診日とします(受診状況等証明書が必要です)。
※ 頭部外傷、高熱などにより知的障害となった場合が該当します。
「発達障害」の診断を受けている場合
初めて医療機関を受診した日を初診日とします(受診状況等証明書が必要です)。
ちなみに療育手帳の交付を受けていても、初診日の取扱いは変わりません。
※ 「発達障害(自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害 等)」と「知的障害」は異なります。発達障害については、出生日を初診日とすることはしません。
成人後、仕事中に違和感を覚えて受診し、変形性股関節症(先天性)の診断を受けた場合
① 完全脱臼したまま生育したとき:出生日を初診日とします。
② 青年期以降になって変形性股関節症が発症したとき:発症後に初めて診療を受けた日を初診日とします。
障害年金は本当にひとそれぞれ、ケースバイケースです。
まずはこれまでを振り返り、発症や診療の経緯を客観的に整理するところから始めるとよいでしょう。
それでは今日はこの辺で。