初診日の証明

障害年金をもらうためには、20歳前障害等一部のケースを除き、その傷病の発生前に保険料を一定期間納付していなければなりません(=保険料納付要件)

この保険料の納付状況は、「初診日の前日」において判断されます。

「ずっと保険料を払わず、いざ大きな事故にあったその日にあわてて過去分の保険料を納付して障害年金をもらおう」というような、いわゆる後だしじゃんけんは認めないという趣旨です。

そのほか初診日においてどの年金制度に加入していたかでもらえる障害年金の種類が決まり、また、障害の等級を判断する障害認定日は初診日から1年6月後(原則)とされていますから、「初診日」がいかに大きな存在であるかはお判りいただけると思います。

さて、その「初診日」は、原則として、

〉障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日

とされており、通常はその医療機関で作成する「受診状況等証明書」で証明します。

ただ、この受診状況等証明書の取扱いにはいくつもの例外があり、誤解をしやすいポイントです。

今回はいくつかの事例を用いて解説をしていきます。

同一の傷病で転医をしたことがある場合

一番初めに医師等の診療を受けた日で受診状況等証明書を作成してもらいます。

同一の傷病で初診から現在まで同じ総合病院で受診している場合

診療科が同じ場合:受診状況等証明書の添付は不要(診断書で証明可)

診療科に変更がある場合:初診の診療科で受診状況等証明書を作成してもらいます。

※ 同じ医療機関であっても初診と現在とで診療科が異なる場合、受診状況等証明書は省略できません。

初診の病院と現在の病院が異なるが、担当医が同一である場合

初診の病院で受診状況等証明書を作成してもらいます。

※ ひとりの医師が複数の医療機関で診察にあたることは珍しいことではありませんが、仮に担当医が同一人で初診の状況を把握していたとしても、受診状況等証明書は省略できません。

初診のある日に複数の病院を受診している場合

初診でA病院を受診し、その日のうちにB病院を受診、B病院で診断書を作成するようなケースです。

この場合、A病院で受診状況等証明書を、B病院で診断書を作成してもらいます。

※ 初診のある日に複数の医療機関を受診した場合、初診の医療機関の受診状況等証明書は省略できません。

いかがでしょうか?

例外的な取扱いはこのほかにもたくさんあります。

必要な書類が足りなかったり、そもそも必要のない書類を求めて時間や労力を浪費したりすると、結果的に障害年金の受給が遅れてしまい、本来、手にすることができたはずの年金が消えてしまうことにもつながりかねません。

事前の確認を怠りなく。

それでは今日はこの辺で。