障害年金の請求書を提出した後、決定通知書が届くまでの間に転居をする場合、どうしたらよいのでしょうか?
多くはないかもしれませんが、そのようなご事情がおありのかたもいらっしゃるかと思いますので、参考までに。
大きく2つの手続が必要になります。
① 住民票の異動
市町村で住民票の異動の手続をします(転居のパターンによって届書が異なります)。
手続 | 状況 | 届出先 |
転出届 | 現住所と異なる市区町村へ引越しをする場合 | 現住所を管轄する役所 |
転入届 | 現住所と異なる市区町村へ引越しをした場合 | 引越し先の住所を管轄する役所 |
転居届 | 同一の市区町村内で引越しをした場合 | 現住所および引越し先の住所を管轄する役所 |
住民票の異動手続をすることで、日本年金機構で管理している住所は自動的に変更されます(およそ1か月程度かかります)。
② 郵便物の転送サービスの手続をする。
転居の際、居届を郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等で提出すると、1年間、旧住所に届く郵便物等を新住所に転送してもらえます。
(決定通知書は非常に大切な書類ですが、年金事務所に確認をしたところ、転送の扱いをしてもらえるとのこと)
なお、住民票の異動手続は法定の期限があります。
転居が決まり次第、その期限内でできるだけ速やかにお手続をすませたいですね。
それでは今日はこの辺で。