複数の障害を有する場合、診断書は障害の種類ごとに作成する必要があります。
複数の障害を有していても、診断書を提出しない障害については審査判定の対象とはされません。
では、病歴・就労状況等申立書はどうでしょうか?
結論として、「対象傷病名ごと」に作成することになります。
たとえば
脳梗塞にともなう高次脳機能障害に起因する傷病について、
・肢体の障害
・言語障害
・精神の障害
を発症している場合、障害の種類が異なりますから、診断書は計3通作成することになります。
ただ、病歴・就労状況等申立書については、「脳梗塞にともなう高次脳機能障害」を対象傷病として、とりまとめて作成することになります。
つまり「初診日が同じ、同一傷病により異なる部位に障害を発症している」ものとして、これらの症状をとりまとめて1通の病歴・就労状況等申立書を作成すればよい、ということです。
したがって、診断書が1通でも対象傷病が複数記載されているような場合では、それぞれ申立書を作成しなければならないこともあります。
ただ、これはあくまで基本的な考え方で、ケースによっては異なる指示を受け、返戻に至ることもあります。
このあたりが障害年金の難しさ、奥深さでもあります。
それでは今日はこの辺で。