病歴・就労状況等申立書④ ~ 障害年金豆知識 ~

さて、今回は「病歴・就労状況等申立書」の記載事項、「裏面」の詳細です。

参考:病歴・就労状況等申立書

主な記載事項は

就労状況

日常生活状況

の2つです。

そこで実際に申立書をみてみると…

ん?

〉1.障害認定日 頃の状況を記入してください。

〉2.現在(請求日頃)の状況を記入してください。

記載内容は「就労状況」と「日常生活状況」でどちらも同じ?

いや、「2.」には「障害者手帳」という項目もあるな…

これ、どういうこと??

普通、こうなりますよね(笑)。

実はこの2つは、

「障害認定日請求」か「事後重症請求」か

さらには、

障害認定日請求である場合、それが『本来請求』なのか『遡及請求』なのか

によって使い分けるものなんです。

それではまず障害認定日請求の場合からみてみましょう。

障害認定日請求

・本来請求:障害認定日(原則:初診日から1年6月後)を経過したらすぐ(=1年以内)に請求

・遡及請求:障害認定日から1年以上経過してから請求

という違いがあります。

このうち「本来請求」であれば、

〉1.障害認定日 頃の状況

に記入するのですが、忘れてはいけないのは、「2.現在(請求日頃)の状況」の欄に含まれている「障害者手帳」も関する項目です。

「就労状況」と「日常生活状況」は「1.」に、「障害者手帳」に関することは「2.」に記入します。

これに対し、「遡及請求」の場合には

〉「1.」「2.」の両方

を記入しなければなりません。

次に事後重症請求の場合をみてみましょう。

事後重症請求

〉2.現在(請求日頃)の状況

のみ記入すればOKです。

なんともややこしいですが、あなたがいまどの形で請求しようとしているのか、ということをしっかり理解することが大切ですね。

それでは今日はこの辺で。