障害年金の申請書類の1つに「病歴・就労状況等申立書」があります。
この書類は申請者本人が記載するもので、受診状況等証明書(=初診日証明)や診断書ではわからない日常生活の様子や特徴的なできごと、大きな変化を取りまとめて審査側に伝える大切な書類です。
記載のしかたによっては審査に大きな影響を及ぼすこともありますので注意が必要です。
それでは順を追ってみていきますが、まず、概要を確認してから項目ごとの注意点に触れたいと思います。
細かな決まりごともありますが、まずはどんな書類なのかおおまかに押さえましょう。
入手方法
年金事務所から受け取るほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます(Excel/PDF)。
手書きでも大丈夫ですが、可能であればパソコンで作成すると体裁が整い、見やすい申立書になると思います。
記載事項
病歴・就労状況等申立書は表面・裏面の両面があります。
【表面】
上段には病歴状況として、
・傷病名
・発病日
・初診日
を記載します。
中段以下には、
・発病から現在までの状況
を記載します。
こちらは時系列で、一定の期間ごとに取りまとめて記載します。
【裏面】
主な記載事項は、
・就労状況
・日常生活状況
です。
障害年金の請求方法には「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがありますが、障害認定日請求の場合は『障害認定日頃の状況』のみ記載します。
事後重傷請求の場合は、これに加えて『現在(請求日頃)の状況』も記載します。
最後に、下段には
・請求者の氏名、住所、電話番号
・代筆により作成したときは請求者からみた続柄
を記載します。
さて、書類の概要は以上です。
受診状況等証明書や診断書は医師に作成を依頼しますが、この病歴・就労状況等申立書は自分で作成しなければなりません。
あわてて書くと大切な情報が抜けてしまったり、診断書との整合性がとれていなかったりしがちですので、前もって情報を整理しておきましょう。
それでは今日はこの辺で。