永久認定と有期認定 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金には、支給開始後、その権利を失う(=失権)まで支給が続く「永久認定」によるものと、数年ごとに更新手続が必要になる「有期認定」の2つがあります。

永久認定

手足の欠損障害のように、将来的に障害の状態が改善される見込みがない障害については、決定された等級のまま特に手続をすることなく支給が続きます。

後述する有期認定のような診断書(=障害状態確認届)を提出する煩わしさはないのですが、障害が重くなったときは、自分から改定請求をしなければなりません。

有期認定

有期認定は、一定の期間ごと(1~5年程度。障害の状態に応じて決定されます)の範囲で診断書(障害状態確認届)を提出しなければなりません。

障害状態確認届は、年金証書に記載されている指定日の3カ月前に届きます。

ちなみにですが、障害状態確認届の提出が遅れると、年金が一時差し止められてしまうことがあります。

障害年金を受けているかたの多くは有期認定です。更新の段になって慌てたり、障害の状態を正しく記載してもらえなかったりすることのないように、日頃から主治医とコミュニケーションをとっておきたいですね。