障害厚生年金(厚生年金)には1級、2級、3級があります。そのほか3級よりも軽い障害が残ったときに受けることができる障害手当金(一時金)が設けられています。
令和5年4月分以降の額は次のとおりです。
障害厚生年金の年金額
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕
【3級】
(報酬比例の年金額)
計算式
報酬比例の年金額は、次のAとBを足し合わせた金額です。
A 平成15年3月以前の加入期間 | 平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 ×平成15年3月までの加入期間 |
B 平成15年4月以降の加入期間 | 平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 平成15年4月以降の加入期間 |
※ 障害認定日の属する月後の被保険者期間は、計算対象には含まれません。
配偶者の加給年金額
障害厚生年金を受けるかたに生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
300月保障
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。たとえば厚生年金に加入してまもなく大きな障害を負ったとしても、300月(25年)加入していたものとして年金額を計算してもらえます。
3級の最低保証額
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ) | 596,300 円 |
68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ) | 594,500 円 |
障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある傷病が、初診日から5年以内に治ゆし、3級より軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
障害手当金の額
報酬比例の年金額の2年分(最低保証額あり)