安心

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、本日は夕刻よりファミリーレストランにて面談をしました。

先月、無料相談をお受けし、本日、正式に御依頼いただくことになりました。

ありがとうございます。

障害年金をお届けできるよう、全力を尽くします。

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無料相談 ご都合にあわせます。

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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さて、昨日は埼玉県春日部市のふれあいキューブ(東部地域振興ふれあい拠点施設)にて無料相談をお受けしました。

(幣事務所はこちらの5階です)

19時からということもあり、とても落ち着いた環境でお話をお伺いすることができました(@2階 オープンスペース)。

通常、無料相談は営業時間内(10:00~17:00)でお受けしておりますが、お仕事やご家庭のご事情で平日の日中は難しいというかたも遠慮なくおっしゃってください。

また、ご希望の場所にお伺いするというスタンスは変わりませんが、今回のように弊所にお越しいただくこともできます。

時間、場所ともに柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

それでは今日はこの辺で。

~ 閑話 ~ なんとかなる…かな?

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

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日々、あわただしくしていると、身の回りではいろいろなことが起こります。

思いどおりにいかないことばかりです!(笑)

ただ、なんとかなるんですよね、たいていの場合は…

準備、備えは大切ですが、それにとらわれすぎて、いつの間にか「準備、備えどおりにものごとを運ぼう」としていたような。

泰然自若の心境で日々を送りたいものです。

それでは今日はこの辺で。

遡及請求の追加書類 ~ 障害年金豆知識 ~

以前、請求時期に着目した場合、障害年金には「障害認定日請求」と「事後重傷請求」があること、さらに障害認定日請求には、「本来請求」と「遡及請求」があることをお伝えしました。

詳しくはこちら

このうち「遡及請求(=障害認定日から1年以上経過してから請求する方法)」では、次の書類の提出が必要になります。

障害給付請求事由確認書

障害認定日請求として審査を受けた場合において、障害認定日に障害等級に該当しないときは、事後重症請求として審査を受けるための意思確認書類です。

年金裁定請求の遅延に関する申立書

障害認定日から5年以上経過してから障害認定日請求として審査を受ける場合において、障害年金の時効は5年であることを理解していることの確認、時効消滅した分の年金は支給されないことについての承諾書です。

遡及請求はあくまで例外的な取扱いであることを覚えておきたいですね。

それでは今日はこの辺で。