国民年金には「20歳前障害による障害基礎年金」が設けられています。
20歳前障害による障害基礎年金は、20歳前に支給の対象となる傷病にかかったかたに支給されるもので、年金の加入を要件としていない(=保険料納付要件を問わない)ことが特徴です。
支給開始は、
1.障害認定日
2.20歳に達した日(= 20歳の誕生日の前日)
のうち、いずれか「遅いほう」からとされています。
つまり、「20歳前には支給されない」ということになります。
そうすると20歳前まではなんの保障も受けられないのかな?という疑問がわいてきますが、こんな制度が設けられています。
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