障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
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さて、引き続き障害年金の請求の時期と年金との関係につきまして。
事後重症請求の障害年金の場合、請求が遅れるとそのぶん年金をもらい損ねてしまいます。これは支給が決定された場合、請求月の翌月分から年金が支給されるためです。
これに対し、「本来的な」障害認定日請求の障害年金の場合、支給が決定されると障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されることになるため、手続が遅れたぶん年金をもらいだす時期は遅くなるもののトータルの年金額は変わりません。
いっぽうで同じ障害認定日請求であっても「遡及(さかのぼり)請求」については、審査判定結果により不利益が生じることがあります。
遡及が認められれば障害認定日の属する月の翌月分から支給されることになるので、一見すると損得はないように思えます。
ただ、そこには「時効の壁」があります。
たとえば6年前の障害認定日にさかのぼって支給が決定されても、時効により支給を受けることができるのは5年分の年金です。
つまり、手続が遅れるとそのぶん時効により消滅してしまう年金が増えてしまう、ということになります。
また、遡及は認められず、事後重症扱いで支給が決定されると、やはり手続の遅れが年金額に影響してきます。
どうしても「年金をもらえるかどうか?」「もらえるとしたらその等級は?」といったことに目を奪われがちですが、こういったところにも気をつけておかないと、見えないところでもらい損ねてしまいます。
やはり年金事務所や専門家に相談するなどしたほうが安心かもしれませんね。
そうそう、前回は「症状固定」にも触れていましたね。
こちらは回を改めて解説したいと思います。
それでは今日はこの辺で。