障害福祉サービスは、障害者総合支援法第28条に基づき、障害のある方が地域で自立した生活を送るために必要な支援を提供する制度です。大きく以下の2つに分類されており、それぞれの内容をおおまかにまとめてみました。
介護給付
介護給付は、日常生活を支えるための支援として次のサービスが提供されます(障害者総合支援法第28条第1項)。
① 居宅介護(ホームヘルプ):自宅での日常生活の支援
② 重度訪問介護:重度の障害がある方への日常生活全般の介助
③ 同行援護:視覚障害者の外出時の支援
➃ 行動援護:知的障害や精神障害を持つ方の行動を支援
⑤ 療養介護:医療に係るものを除く介護サービス
⑥ 生活介護:常時介護を必要とする方への日中活動支援
⑦ 短期入所(ショートステイ):一時的な施設利用による支援
⑧ 重度障害者等包括支援:複数のサービスを包括的に提供
⑨ 施設入所支援:施設での生活支援
訓練等給付
訓練等給付は、生活能力の向上や社会参加を目的とした支援として次のサービスが提供されます(障害者総合支援法第28条第2項)。
① 自立訓練:日常生活能力や社会適応能力の向上を目指す訓練
② 就労移行支援:一般就労への移行を目指した支援
③ 就労継続支援(A型/B型):一般就労が困難な方への働く場の提供
➃ 就労定着支援:就労後の定着を支援
⑤ 自立生活援助:自立した生活を支えるための助言や見守り
⑥ 共同生活援助(グループホーム):共同生活を営む場での支援
これらのサービスは利用者の多様なニーズに応じた支援を通じて、安心で自立した生活を実現することを目的として提供されます。
次回は「障害年金の請求」という視点からこれらの障害福祉サービスを考えてみたいと思います。
それでは今日はこの辺で。