障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、本日は資料をご紹介します。
〉障害年金は傷病名が絶対ではない。
〉その障害によって日常生活、仕事にどの程度支障をきたしているかが問われる。
こちらはそのとおり。
障害年金の請求で大切なポイントですので、みなさんも耳にされたことがあるかもしれません。
とはいえ、傷病名は意味をなさないかといえば、もちろんそんなことはありません。
一歩踏み込んだ言い方をすると、「傷病名」そのものというよりは、「その傷病によりどのような症状が現れるのか」がとても重要ということなんです。
たとえば指定難病の1つに「結節性(けっせつせい)硬化症(こうかしょう)」があります。
この結節性硬化症は、脳内の異常な増殖や皮膚病変、心臓、腎臓、肺などに生じる腫瘍のほか、けいれん発作、発達遅滞、学習障害、行動上の問題、知的障害や自閉症など、さまざまな症状が現れる遺伝性の疾病です。
症状が多岐にわたるということは、症状に適合する診断書を選ばなければなりませんし、初診日、判断の基準等々あらゆるところに影響を及ぼします。
ですので、初回の相談では事前の情報収集は必須でして、この資料には本当に助けられています。
活用のしかたはひとそれぞれですが、気になった方は目を通してみてはいかがでしょうか。
新しい気づきがあるかもしれませんね。
それでは今日はこの辺で。