診断書 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の支給決定や等級の判定の際、特に重要になるのが「診断書」です。

この診断書は、障害年金専用のフォーマットで、一般的な診断書とは異なります。

次の8種類が用意されていて、障害の種類に応じて選びます。

診断書の種類

1 眼の障害用
2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
8 血液・造血器・その他の障害用

ちなみにひとつの傷病から複数の部位に障害があらわれているような場合には、2種類以上の診断書を提出することができます。

たとえば、脳梗塞で、手足の障害(肢体不自由)と精神の障害(器質性精神障害)が現れることがありますが、この場合には「肢体の障害用」と「精神の障害用」の2種類の診断書を提出することができます。

(片方の診断書しか提出しないと、提出しなかったほうの障害は審査判定の対象とされません)

診断書のチェックポイント

医師に診断書を作成してもらったら、内容を確認しましょう。

主なチェックポイントは以下のとおりです。

(1)基本情報の確認

診断書の作成年⽉⽇、医療機関の名称及び所在地、診療担当科名、医師の⽒名及び押印の漏れがないこと

(2)受診者情報の確認

診断書に記入されている受診者の氏名、⽣年⽉⽇、性別及び住所が年⾦請求書に記入されている氏名等と一致していること

(3)各記載項目の確認

診断書の①欄〜⑨欄の記載事項(障害の原因となった傷病名、初めて医師の診療を受けた日等)の記⼊漏れがないこと

※診断書の様式と傷病名・障害が現れている部位・状態の整合性にも注意

(4)障害の状態

障害の状態(元号 年 月 日 現症)欄については、いつの時点の障害状態を記述しているのかの日付が明確に記載されていること

(5)生活・労働能力の詳細

診断書の「現症時の⽇常⽣活活動能⼒及び労働能⼒」は、現症時において日常生活がどのような状況であるか、また、どの程度の労働ができるか等の記⼊がされていること

(6)予後

「予後」は診断時点において断定できない場合であっても、「不詳」等の記入がされていること

(7)PC等を用いた診断書の作成

診断書指定様式に記入しないで提出する場合(=PC等で作成する場合など)は、原則として両面印刷で作成)されていること

(8)訂正の確認

診断書の訂正箇所には、必ず作成医師の訂正印が押印されていること

※確認の際、鉛筆等でチェックをいれたり直接メモ書きをしたりしてしまうと、医師の証明書を改ざんしたことになってしまいますので、くれぐれもご注意ください。

ちなみに診断書は医師が作成しますが、すべての医師が障害年金の診断書に精通しているわけではありません。

記載内容に誤り、抜け漏れがあることもあるので、ひとまかせにせず、自分でも確認をするという気持ちが大切です。

また、そもそも年金事務所で受け取った診断書の種類が適切かどうか、ということも気にかけておきたいところです。

いずれにしても「大丈夫だろう」は禁物です。

それでは今日はこの辺で。