年金証書は、正式には「国民年金・厚生年金保険年金証書」といいます。
厚生年金の年金決定通知書と国民年金の年金決定通知書を兼ねており、それぞれ加入実績や支給決定内容の詳細が記載されています。
それではまず、上段 囲みの中をみてみましょう。
① 年金の種類
「老齢」「障害」「遺族」のように記載されます。障害年金であれば、「障害」となります。
※ 障害「基礎」年金(国民年金)や障害「厚生」年金(厚生年金)のように、どの制度から支給される年金なのかを区別するときにも「年金の種類」という表現をすることがありますが、ここでは意味合いが異なります。
② 基礎年金番号
10桁(4桁+6桁)の数字で、個人に1つの番号が割り振られます。
※ごくまれに複数の基礎年金番号を持っているかたがいらっしゃいます。既に基礎年金番号を持っているにもかかわらず新しい番号が割り振られたことが原因ですが、この場合、複数の番号を統一します。心当たりのあるかたは年金事務所に問い合わせを。
③ 年金コード
支給決定された年金に応じて4桁の数字が割り振られています。どの組み合わせで支給決定を受けているのかがわかります。
④ 受給権を取得した年月
「受給権」、すなわち年金をもらうことができる権利をいつ取得したのかがわかります。年金は受給権を取得した翌月分から支給されるので、たとえば4月に受給権を取得したのであれば、翌5月分から支給されることになります。
ちなみに年金の受給権は5年を経過したときに時効により消滅しますが、その場合でも取得年月は受給権を取得した年月が記載され、「平成◯◯年XX月以前の年金は、時効消滅によりお支払いはありません」と付記されます。
※ 障害年金は本来的な認定日請求のほか、遡及請求や事後重症請求が認められていますので、特に重要なポイントです。たとえば、遡及請求をしたにもかかわらずここに申請月が記載されているときは、遡及請求が認められなかった(=事後重症扱い)ということです。
いかがでしょうか?
思いのほか細かい…
さて、続きはまた次回に。
それでは今日はこの辺で。