一部の障害年金には所得による支給制限の規定が定められています。
実際に制限の対象になることはそれほど多くはないのかな、と思いますが、知っておくことは大切です。
正しく理解しておくと、「働いて収入を得ると障害年金はもらえなくなる」なんていう都市伝説のような噂にも惑わされずにすみますね。
それでは順を追って確認していきます。
1.障害年金と所得の関係
(1)『20歳前の傷病による障害基礎年金(※)』を受給している場合
前年の所得額が、
4,721,000円を超える場合 : 全額支給停止
3,704,000円を超える場合 : 2分の1 支給停止
となります(原則)。
ですので、たとえば令和5年の所得が基準額以上の場合、令和6年10月分から令和7年9月分の年金が停止されます。
ちなみに「所得」金額ですので、いわゆる給与・報酬ベースに置き換えると、総支給がおよそ6,450,000円程度になると全額支給停止、ということになります。
(※)20歳前の傷病による障害基礎年金
「初診日」が「20歳前」にある障害を対象とする障害「基礎」年金です。たとえば生来性の知的障害や、幼少期に診断を受けた発達障害などが該当します。
ちなみに初診日が20歳前であっても、障害「厚生」年金は支給制限の対象にはなりません。
(2)それ以外の障害年金
所得による支給制限はありません。
【参考】
~ 日本年金機構HP ~
それでは今日はこの辺で。