前回に引き続き、第三者証明の解説です。
今回は第三者証明の記載事項の「申立者が知っている当時の状況等」を掘り下げてみたいと思います。
障害年金の対象となる傷病について、「当時に知った」ことだけを、「具体的に」記入することがポイントです。
もし、わからない、記憶にない、など記入できない項目があっても大丈夫ですので、憶測で判断したり、あいまいな記憶を頼りに記載したりしないようにします。
【記載事項】
1.初診日頃の受診状況を知るに至った状況
初診日頃の受診状況をどのようにして知ったのかを記入します。
2.発病から初診日までの症状の経過
傷病の発生から初診までの間の症状を記入します。
3.受診したきっかけ
初めて医療機関を受診したきっかけについて、当時見たり聞いたりして知っている内容を記入します。
4.初診日頃の日常生活を送るうえでの傷病による支障の程度
傷病の影響により日常生活を送るうえで支障が生じている状況を記入します。
5.受診時の状況
医師からの日常生活、学生生活または勤務などにおける指示や注意を知っているときは、その内容を記入します(傷病の特性に応じて「勤務は短めに」や「甘味は控える」の指示を受けていたなど)。
いかがでしょうか。
本来は受診状況等証明書により医療機関が証明すべき初診日を第三者の情報をもとに推定、審査するものですから、その内容には正確性、妥当性が求められます。
ちなみにですが、原則として第三者証明書のみでは初診日を認めることができないため、診察券、入院記録など初診日について客観性が認められる他の参考資料の添付が必要なことも覚えておきましょう。
※例外的に、初診日頃の受診状況を直接把握できる「医療従事者」が証明をするときは、第三者の証明だけで初診日を認めることができます。
それでは今日はこの辺で。