初診日が20歳以降である場合の第三者証明の取扱い

20歳以降に初診日があり、かつ、初診の医療機関による初診日の証明(=医証)が得られない場合において、初診日を合理的に推定するための参考資料の1つに第三者証明があります。

ただ、

・初診日加入していた制度により障害年金の種類が決まる(厚生年金⇔国民年金)

・保険料の納付状況

・障害認定日

それぞれに関係してくることから初診日の特定は慎重に行う必要があり、決して簡単なものではありません。

原則的な第三者証明

まず、第三者証明と併せて、「初診日について参考となる他の資料」が求められます。

第三者証明とこれらの資料の整合性等が認められれば、請求者が申し立てた初診日を初診日とすることができます。

さらに、第三者証明は複数用意しなければなりません(1通では足りません)。

これだけでも大変そうですが、それもそのはず。そもそも医療機関に代わって証明するものなのですから、一筋縄ではいきません。

ただし、この取扱いには例外が設けられています。

医療従事者による第三者証明

第三者証明の申立てをする者が、初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者であるときは、第三者証明のみで初診日を認めることができるとされています。

つまり、第三者証明は1通で足り、さらに請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくても初診日を認めてもらえるということです。

初診日頃の請求者による医療機関の受診状況を直接的に見て認識していることから、医証と同等の資料とされるのです。

う~ん、なかなか奥が深い。

それでは今日はこの辺で。