おはようございます。
いや、こんにちは??
それともこんばんは、かな???
障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、今回は「初診日」に触れてみたいと思います。
障害年金の支給要件は、ざっくりと、
1.初診日要件:その傷病について初めて受診した日(=「初診日」)が証明できること
2.保険料納付要件:「初診日」の「前日時点」で、
ⅰ)「初診日のある月の前々月まで」の直近1年間に保険料の滞納がないこと
もしくは、
ⅱ)「初診日のある月の前々月まで」の3分の2以上が保険料納付済 or 免除/納付猶予を受けていること(=保険料の滞納が3分の1未満)
3.障害認定日要件:障害認定日(=「初診日から1年6カ月が経った日」orその期間内に症状が固定した日)において、障害年金を受けられる程度の症状(=障害等級)に該当すること
の3つです。
非常にややこしいですが、よくよくみるとすべてに「初診日」が関係していることがわかります。
つまり、「初診日」が特定できなければ先に進むことができない、ということです。
(例外的な取扱いもありますが、ここでは原則論として進めます)
この「初診日」は、次のように判断されます。
① 初めて医師または歯科医師の診察を受けた日
② 同一傷病について転医をしているときは、最初に医師等の診察を受けた日
③ 傷病名が確定せず、対象傷病と異なる傷病名の診断を受けていても、同一傷病と判断さ れる場合は、他の傷病名の初診日
④ 対象傷病にかかる前に別の傷病にかかったことがあり、その別の傷病が対象傷病を引き起こしたと考えられる(=相当因果関係がある)場合には、その別の傷病の初診日
⑤ 先天性の知的障害(=精神遅滞)は、その出生日
⑥ 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診察を受けた日
このように難解きわまりないですが、あやふやなままでは先に進めませんので、まずは初診にまつわる資料、記憶を整理するところから始めてみましょう。
どうしても難しいときは、年金事務所に相談をしたり、無料相談を活用したりするのも一つの方法ですね。