前回に引き続き、「初診日」について。
今回は少し掘り下げて、「相当因果関係」に触れてみたいと思います。
初診日は、原則として「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。
ただ、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、「最初の傷病」の初診日として取り扱うことになっています。
いいかえると、「前の傷病がなかったならば後の傷病が起こらなかったであろう」と考えられるときは、前の傷病の初診日にもとづいて判断されるということです。
【相当因果関係あり】
前の傷病 | 後の傷病 |
糖尿病 | 糖尿病性網膜症 糖尿病性腎症 など |
肝炎 | 肝硬変 |
脳血管疾患 頭部外傷 | 精神障害 高次脳機能障害 |
これらはほんの一例です。
いっぽう、こんな取扱いをされるケースもあります。
【相当因果関係なし】
前の傷病 | 後の傷病 |
高血圧 糖尿病 | 脳梗塞 脳出血 |
一般的な感覚からするとこれらの傷病は関係しているようにも思えますが、障害年金においては「相当因果関係なし」と判断されます。
繰り返しになりますが、初診日は、障害年金の種類、障害認定日の特定、保険料納付状況の確認と、あらゆる要件に紐づきますので、その判断を誤ると一からやり直しになってしまいます。
持病、既往歴があるかたは特に念入りに確認しておきましょう。
それでは今日はこの辺で。