就労系障害福祉サービス ~ 障害年金豆知識 ~

障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスにはいくつかの種類があります。

法律上、障害年金と直接的な関連性はありませんが、障害年金の障害等級については、

【1級】

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態

→ 身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできないかた(または行うことを制限されているかた)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるようなかたが該当します。

【2級】

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態

→ 家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできないかた(または行うことを制限されているかた)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるようなかたが該当します。

【3級】

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような障害の状態

→ 日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限があるかたが該当します。

とされており、障害等級2級の「労働によって収入を得ることができない」であるとか、障害等級3級の「労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする」ことの判定に影響してきます。

今回はこれらの障害福祉サービスの内容に触れてみ見たいと思います。

就労継続支援A型事業

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。

(利用期間:制限なし)

【対象者】

① 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

就労継続支援B型事業

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

(利用期間:制限なし)

【対象者】

① 就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になったかた

② 50歳に達しているかた、または、障害基礎年金1級を受けているかた

③ これらには当てはまらないけれど、アセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

就労移行支援事業

通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、

① 生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練

② 求職活動に関する支援

③ その適性に応じた職場の開拓

④ 就職後における職場への定着

のために必要な相談等の支援を行います。

(標準利用期間:2年) ※ 必要性が認められるときは、最大1年間の更新できます。

【対象者】

企業で働きたいかた

就労定着支援事業

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用実績があり、通常の事業所に新たに雇用され、就労移行支援等の職場定着の義務・努力義務である6月を経過した者に対して、就労の継続を図るために、障害者を雇用した事業所、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生じる日常生活又は社会生活を営むうえでの各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援を行います。

(利用期間:3年)

【対象者】

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練を利用しつつ一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の課題が生じている者であって、一般就労後6月を経過したかた

いかがでしょうか。

これらのサービスを受けていれば障害年金をもらえる、ということではありませんが、障害年金の支給の判定に大きく影響します。

ご自身の状況を踏まえて、病歴・就労状況等申立書に盛り込んでいけるといいですね。

それでは今日はこの辺で。