さて、今回は「年金相談を受けつつ、年金請求書を提出するまで」の流れにつきまして。
まずもって知っておいていただきたいのは、障害年金の請求手続は、「請求人ごとに異なる」「ケースバイケース」であるということです。
もちろん
1.初診日を特定する。
2.当時の加入制度、保険料納付要件を確認する。
3.受診状況等証明書を取得する。
4.診断書の作成を依頼する。
5.病歴・就労状況等申立書を作成する。
6.添付書類を手配する。
7.年金請求書を作成し、必要書類とともに日本年金機構に提出する。
という基本的な流れはあります。
ただ、請求内容によって必要だったり、不要だったりすることがあるほか、特別に添付しなければならない書類があったり…
イメージをつかんでいただくため、それぞれについて考えてみましょう。
【こんなときどうする?どうなる??】
1.初診日を特定する。
・「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。必ずしも「診断名がついた日」ではありませんので、一連の症状で診断名がついた医療機関の前に受診したことがあれば、そちらが初診日となります。
・「知的障害」は生来性のものとして「出生日」が初診日とされますので、初診日の特定は不要です。
・「発達障害」は、生来性のものであったとしても、その症状についての初診日が問われます。
さて、あなたが請求するときは?
2.初診日時点の加入制度、保険料納付要件を確認する。
・働いていたから厚生年金?いや、短時間のパートだったから社会保険には入っていなかったかな?当時の給与明細もないし、どうやって調べたら…
・A病院にかかったときは働いていたから厚生年金かな?でも、会社を辞めてから受診したBクリニックのときは国民年金だよな?そもそも初診日はA病院?それともBクリニック?
・保険料納付要件は、①初診日の前々月までの期間で保険料を2/3以上納めていること、または、②初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと、のいずれかを満たすこととだったはず。でも、そもそも初診日があいまいなんだよな…
3.受診状況等証明書を取得する。
・受診状況等証明書を書いてもらおうと問い合わせたら、カルテが残っていないと断られてしまった…
・初診の病院、廃院していまは更地に…
・え?知的障害の場合、受診状況等証明書って要らないの?
4.診断書の作成を依頼する。
・業務多忙を理由に断られてしまった…
・ 「●●さんは定期的に診察していないからいますぐ診断書は書けない。しばらく通院を続けてもらわないと」といわれてしまった。
・ (できあがった診断書をみて)「え?私が感じている負担感、しんどさとはまったく違う。こんなに軽かったらそもそも通院なんてしてない…」
5.病歴・就労状況等申立書を作成する。
・そもそもなにを書けばいいんだろう?
・生来性の障害は「生まれたときから現在まで」をまとめるの? 発症当時からではだめなの?
・診断書の「既存障害」や「既往症」に別傷病の記載があると、その傷病についても病歴・就労状況等申立書を用意しなければいけないの?
6.添付書類を手配する。
・配偶者や子の加算があるときは戸籍謄本?
・受診状況等証明書に代わる書類??
・障害認定日から5年以上経ってから請求するときは???
7.年金請求書を作成し、必要書類とともに日本年金機構に提出する。
・どうにか書類をそろえられた…え?「事後重症による請求??」「現症日から3カ月過ぎてしまっているから、診断書の日付の訂正?再作成??」
…氷山の一角です(-_-;)
けっして脅かす意図はありませんが、状況により手続が大きく変わってくるのが障害年金の難しいところです。
手続の流れの概要に触れただけでこのボリュームですので、いったんここまでにしたいと思います。
それでは今日はこの辺で。