障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
さて、本日は障害年金の更新につきまして。
障害年金は、支給が決まれば必ずしも生涯にわたりもらい続けられるというものではありません。
特に精神障害で障害年金を受給されているかたのほとんどは有期認定ですので、「更新手続」が必要になります。
更新手続は、障害の状態を再確認し、引き続き受給が適切かを判断するためのものですので、裁定請求(=初めて障害年金を請求するとき手続)のようにたくさんの書類、資料は必要とされません。
そうはいっても初めての更新には不安や疑問がつきまとうと思います。
そこで、押さえておきたいポイントを確認しておきたいと思います。
更新手続の流れ
更新は、「障害状態確認届(診断書)」を提出することにより行います。
この障害状態確認届は主治医に作成していただくものですが、その記載内容が更新可否を判断する際の重要な資料となるため、正確かつ詳細に記載されていることが求められます。
依頼する段階になって慌てて受診しても、情報が足りず実態が正しく反映されない、なんていうことになりかねません。
日頃から現在の症状や生活の状況を具体的に伝えることを心がけましょう。
障害状態確認届(診断書)の送付時期と送付先
「障害状態確認届(診断書)」は、提出期限の3か月前の月末までに、日本年金機構から受給者の登録住所(原則、住民票の住所地)に郵送されます。
転居されたかたは住民票をきちんと管理しておきましょう。また、更新時期に近接しているときは、郵便局に転居届を出すこともお忘れなく。
ちなみにオンラインでも手続できるようですね。
参考:e転居
注意点
① 提出期限
障害状態確認届(診断書)の提出期限は誕生月の末日です。
年金証書 表面の右下に「次回診断書提出年月」が記載されていますので、いまのうちに確認しておきましょう。
ちなみに提出期限を過ぎてしまうと年金が一時的に差し止められてしまうことがあるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
② 障害状態確認届(診断書)の記載内容
診断書を受け取ったら、記載内容に不備がないかをしっかり確認しましょう(特に、前回と異なる医師に依頼するときは入念に)。
以上のように、更新手続は裁定請求とは異なり、手続的にさほど難しいものではありません。
ただし、時間的な制約があることや主治医とのコミュニケーションなど、あらかじめ想定していないと対応できない要素も含まれています。
また、記載内容の確認もある内容を理解していないと適切かどうかの判断はできませんし、あってほしくはないのですが「記載ミス(例えば検査数値など)」に気づかず提出してしまうと、「誤った数値で判定されてしまう」という事態にもなりかねません。
ちなみに裁定請求を社会保険労務士に委任したかたであれば、アドバイスを受けたり、有償サービスとして更新サポートを受けるのもよいかと思います。
いずれにしても、しっかりと準備を整えてスムーズに進めていきたいですね。
それでは今日はこの辺で。