障害年金の際には多くの書類をそろえなければなりません。
書類が不足していたり、内容に不備があると、受け付けてもらえなかったり、提出後に書類一式が返戻、加筆修正や追加情報委を求められ、手続きが遅れる原因となるため注意が必要です。
ここでは主な必要書類をご紹介します。
年金請求書
年金請求書には、請求者の基本情報や障害の内容、年金の振込先となる口座情報などを記載します。日本年金機構が受理後、審査を進める際に基礎となる重要な書類です。
年金請求書は、年金事務所で直接受け取ることができるほか、郵送で取り寄せることも可能です。
このほか日本年金機構の公式サイト(https://www.nenkin.go.jp/)からダウンロードすることもできますが、個人で手続をなさる場合、年金事務所を介したほうが結果的にスムーズかと思います。
受診状況等証明書
受診状況等証明書は、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日(初診日)を証明するための書類です。
初診日は、受給資格や請求できる年金の種類(国民年金または厚生年金)の決定に必須の情報であり、通常、初診日が特定がないと手続きが進まないため、極めて重要な書類です。
診断書
診断書は、障害認定日(事後重症請求の場合は請求時点)の障害状態を医師が記載する書類で、審査において最も重要とされる書類です。
診断書の様式は年金事務所で入手できます(作成ソフトを導入している医療機関では不要なこともあります)。
依頼する際は、一般的な診断書と誤認されないよう「障害年金の診断書」であることを明確に伝えることがポイントです。
なお、診断書の作成には通常費用がかかりますが、医療機関によってかなりの差がありますので、事前に確認しておくと安心です。
病歴・就労状況等申立書
自分の言葉で、病気や障害の経過、日常生活や仕事への影響を記載する書類です。
この書類は、障害の程度を補足的に説明する重要な役割を果たします。記入の際には、できるだけ具体的に書き、診断書の内容と矛盾が生じないようにすることがポイントです。
年金手帳 / 基礎年金番号通知書
障害年金の請求は基礎年金番号やマイナンバーに紐づけて行います。
年金番号や基礎年金番号通知書が見当たらないときは、再発行の手続きが可能です。
詳しくはこちら
その他の必要書類
請求の内容によっては本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提出を求められたり、また、代理人が手続きを行う場合には委任状が必要です。
障害者手帳の交付を受けているときはその写し、年金振込先の口座情報を確認するために通帳の写し、配偶者や子があるときは戸籍謄本 等々…
以上、障害年金の請求書類は多岐にわたります。
これらを揃えるには思いのほか時間を要します。
特に診断書の作成には医師の協力が必要で、予約や書類代が発生する場合もありますので、早めの準備が肝心です。
次回は、これらの書類をどこに提出し、どのように手続きが進むのかをご説明します。
それでは今日はこの辺で。