障害年金 入門編 ~その1 障害年金の請求手続~

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障をきたすようになったときに支給される所得保障です。最近では周知も進んできているので耳にしたことがあるかたも多いのではないでしょうか。

ただ、聞いたことはあってもいざ請求するとなると、「どうするの?」「自分も対象になるの?」といった疑問を持つかたも少なくありません。

と、いうことで、障害年金のあれこれを、初めてのかたにもわかりやすく3回に分けて解説していきたいと思います。

まず、障害年金の請求手続の基本的な流れとして、以下の3ステップがあります。

受給資格の確認

障害年金を受け取るには、保険料の納付要件を満たしていること、そして障害状態が一定の基準に該当していることが必要です。

まず、「保険料の納付要件」は、

①初診日の前々月までの期間で保険料を3分の2以上納めていること

または、

②初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと

のいずれかを満たすこととされています。

次に「障害状態」については「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」で確認されます。

必要書類の準備

初診日を証明する受診状況等証明書、医療機関に依頼する診断書、自分で作成する病歴・就労状況等申立書、年金番号を確認するための年金手帳や基礎年金番号通知書などが必要です。それぞれの役割と注意点は次回詳しく説明します。

書類の提出と審査

必要書類を揃えたら日本年金機構(年金事務所 等)に提出します。年金事務所では年金制度全般に関する相談を受け付けていますが、必ずしもすべての相談員さんが障害年金に精通しているわけではありません。そのため、事前に相談の予約をし、「障害年金に関する相談」であることを明確に伝えておくとスムーズです。

年金相談の予約は、日本年金機構の公式サイト(こちら)。

いかがでしょうか?

支給要件、必要書類やその依頼先等々、とても細かく定められているので、どうしても「最初の一歩」の壁はそれなりに高いのかな、とも感じます…

次回は、障害年金請求に必要な書類について詳しく解説します。

それでは今日はこの辺で。