障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
このところ、続けて生活保護が関係するご相談をお受けする機会がありました。
お話をお伺いしたところ、一部、理解が及ばないところもあるようです。
たとえば、
「どちらか一方しかもらえない」
はたまた、
「両方ともまるまるもらえる」
というような誤解もあるようです。
基本的には生活保護を受給していても、要件を満たしていれば障害年金を受給することができます。
ただし、障害年金は生活保護上は収入とみなされ(=収入認定)、生活保護費から差し引かれます。
このように障害年金と生活保護を併給する場合、押さえておきたいポイントがいくつもあります。
また、細かいところでは社労士に障害年金の請求手続を委任するときの注意点などもあります。
日頃、それほど多くはないのですが、たまたま相談が重なったのも何かのご縁かもしれません。
そんなわけで、次回以降、障害年金と生活保護の関係性についてお話をさせていただこうと思います。
それでは今日はこの辺で。