障害年金と生活保護 ~ その4 併給するときの注意点② ~

障害年金と生活保護 ~ はじめに ~

障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。

このブログをお読みいただき、ありがとうございます。

心より感謝いたします。

さて、今回はすでに生活保護を受給しているかたが障害年金の請求をする場合の注意点に触れたいと思います。

いくつもありますが

いくつもありますが、まずは「収入認定」に触れてみたいと思います。

生活保護の収入認定とは、生活保護を受けているかたが得た収入(お給料や年金など)について、生活保護費を計算する際に、その収入をどのように扱うかを決める仕組みのことです。

収入を得るとそのぶん生活保護費が減額されます。ただし、収入がまるまる差し引かれるわけではなく、最低限の生活を支えるための一定の金額、必要経費など、差し引かれない(=収入認定の対象外とされる)収入もあります。

※この「差し引かれない」ものが、社労士に委任するかどうかを考えるときにとても重要になってきます。後日、触れますので頭の片隅にとどめておいてください。

では、その調整方法について。

障害年金の支給が開始されると、生活保護の収入認定の対象となり、調整が行われます。

生活保護は原則として毎月の月初(各自治体により異なることもあります)に支給されますが、その際、収入認定、つまりその直近に手にした収入が差し引かれることになります。

ですので、年金の支給が通常のルーティーン(偶数月/前2月分を支給)になればすでに差し引いた額が生活保護費として振り込まれるので問題はないのですが、気をつけなければいけないのは「年金をもらい始めた直後」です。

障害年金は、初回は数カ月まとまった金額が支給されたり、遡及請求(=さかのぼり)で過去分の年金をまとめて受けたりすることがありますが、こちらも収入認定の対象とされるのです。

つまり、過去分として受けた障害年金も収入認定の対象となり、過去、その期間にもらっていた生活保護費との重複分を後から返還しなければいけないのです。

もちろん、もらった障害年金をそのまま返還に充てればよいのですが、使ってしまうと、生活保護の返還がままならない、なんていうことになりかねません。

つい、うっかり、なんてことのないように注意が必要ですね。

それでは今日はこの辺で。