障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
このブログをお読みいただき、ありがとうございます。
心より感謝いたします。
引き続き障害年金と生活保護の関係性に触れたいと思います。
今回は併給するときの注意点につきまして。
「要件に該当すれば障害年金と生活保護を併給する(=両方もらう)ことができる」ことはお伝えしたとおりです。
ただし、生活保護上は障害年金は「収入」とみなされます(これを収入認定といいます)。
つまり、障害年金の金額だけ生活保護費が差し引かれることになります。
併給は総額を増やすためではなく、「制度上(障害年金/生活保護)、本来の形で受給するためのもの」というのが本来の趣旨です。
(生活保護には「障害者加算」というものがありまして、そちらの関係で総額が増えることはありますが、こちらの説明は少々ややこしいので別の機会に)
次回は、すでに生活保護を受給しているかたが障害年金の請求をする場合の注意点に触れたいと思います。
それでは今日はこの辺で。