障害年金はーとふる・ラボ 心 代表の栗澤です。
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心より感謝いたします。
今回は生活保護の概要について。
生活保護は、病気や障害などで働くことが難しかったり、収入が十分でなかったりする場合に、生活費や住宅費、医療費などを支給することにより、経済的に困窮しているかたの最低限の生活水準を維持するための制度です。
生活保護法には次の規定が設けられています。
〉生活保護法 第1条(目的)
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、もってその最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
〉生活保護法 第4条(保護の補足性)
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として、これを行わなければならない。
第4条の趣旨は、「生活保護は、本人の資産や能力を最低限度の生活を維持するために活用しても、なお困窮している場合にのみ支給する」というもので、この規定が障害年金との関係において重要な役割を担っています。
少々難しいですが、「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として」の部分、つまり、「障害年金を受けられるのであれば、まずそれを受ける(=活用する)ことを要件として」ということになるので、位置づけとしては、「まず障害年金」で、「それでも最低限度の生活を維持できない」と認められる場合に「生活保護」の対象になり得る、ということになります。
ただ、それとは異なる状況も多々見受けられるのが実情です。
次回はそのあたりに触れてみたいと思います。
それでは今日はこの辺で。