1.障害年金とは?
「障害年金」は、病気やけがで日常生活や仕事に大きな支障をきたすようになったときに支給される年金で、よく知られる「老齢年金」とは違って、現役世代の所得保障を目的としています。
「年金は老後を支えるもので、歳をとったときにもらうもの」というのは大きな誤解であって、障害によって収入を得るために働くことができなくない、大きく制限されるようになったときに受けられるものです。
2.障害年金の種類
障害年金には「障害基礎年金」と、「障害厚生年金」があります。
初診日(=病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)にどの年金制度に加入していたかにより支給される年金が異なります。
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」を受けることができます。
ちなみにですが、厚生年金には、障害厚生年金には該当しない比較的軽い障害が残った場合に支給される一時金(障害手当金)があります。
(1)障害基礎年金
・国民年金に加入している間(自営業者など)
・20歳前で年金制度に加入していない期間(学生、専業主婦(夫)など)
・60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)
のいずれかに初診日のある病気やけがで、障害等級表(1級または2級)による障害の状態にあるときに支給されます。
なお、障害基礎年金を受けるためには、「初診日要件」、「障害認定日要件」、「保険料納付要件※」の3つを満たす必要があります(詳細は別途)。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日があるときは、保険料納付要件はありません。
(2)障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害等級表(1級、2級又は3級)による障害の状態にあるときに支給されます。
このうち1級または2級に該当する障害の状態になったときは、いっしょに障害基礎年金も支給されます(3級は障害厚生年金のみ)。
このほか初診日から5年以内に病気やけがが治って障害厚生年金には該当しない比較的軽い障害が残った場合には、一時金として障害手当金を受けることができます。 なお、障害基礎年金と同じく「初診日要件」、「障害認定日要件」、「保険料納付要件」が設けられています。