障害等級 ~ 障害年金豆知識 ~

障害年金の障害等級は、国民年金は1級または2級、障害厚生年金は1級、2級または3級、そのほかに障害手当金があり、おおまかに次のような基準が設けられています。

ちなみに障害者手帳の等級、基準とは必ずしも一致しないことに注意が必要です。

障害等級1級

病院内の生活活動の範囲がおおむねベッド周辺に限定されている状態
家庭内の生活活動の範囲がおおむね寝室室内に限定されている状態

障害等級2級

病院内の生活活動の範囲がおおむね病棟内に限定されている状態
家庭内の生活活動の範囲がおおむね家屋内に限定されている状態

障害等級3級

障害のために軽度の作業(簡単な事務処理等)しかできない、フルタイム勤務ができないような状態

障害手当金

傷病が治っていることが前提条件で、そのうえで労働が制限を受けるか、または労働に一定の制限を加える必要がある状態

※ 「治った」場合に支給されるものであるため、たとえば精神疾患(うつ病など)には障害手当金はありません。

障害等級/詳細

① 障害等級1級

 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

→ 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものをいいます。

 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない、行えない状態を指します。

② 障害等級2級

 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

→ 「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。

 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできない、行えない状態を指します。

③ 障害等級3級

 労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

 なお、「傷病が治らないもの」については、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとされています。

④ 障害手当金

  「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。