障害給付 請求事由確認書


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障害年金の請求には大きく

① 障害認定日請求

② 事後重症請求

があります。

障害認定日から1年を過ぎてしまっている場合において、所定の要件を満たしていれば、いわゆる遡及(さかのぼり)請求をすることができます。

その際、添付するのが「障害給付 請求事由確認書」です。

こちらを添付することで、障害認定日による請求をした結果、障害害認定日による請求で受給権が発生しない場合(=さかのぼりが認められない場合)には、事後重症による請求をすることができます。

障害年金の年金請求書には、「障害給付の請求事由」を選ぶ項目があり、そこには、

1.障害認定日による請求

2.事後重症による請求

3.初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求

の選択肢があります。

遡及(さかのぼり)請求の場合、「1」にチェックをして請求しますが、審査判定の結果、「障害認定日においては要件に該当しないが、現在(=事後重症)は該当する」と判断されることがありますが、その場合、本来は年金請求書上、「2」の事後重症による請求にチェックが入ることになります。

この障害給付 請求事由確認書を添付することにより、当初、障害認定日による請求とした場合においても、返戻されることなく事後重症による請求に切り替えてもらえるわけです。

通常、年金事務所等で年金相談をして請求をするのであれば教えてもらえる思いますが、完全に独力で、というかたは気を付けていただきたいところです。

それでは今日はこの辺で。