事後重症による障害年金を請求できるのは、「65歳に達する日の前日」までとされています。
わかったような、よくわからないような…
具体的には「65歳の誕生日の2日前」まで、となります。
法律上、
>●歳の「誕生日の前日」に『●歳に達する』
ことになりますので、
>●歳に達する日の前日 = ●歳の誕生日の前々日
という解釈になります。
つい「65歳の誕生日の前日まで」と誤解しがちですが、こちらは誤り。
たった1日違いですが、事後重症請求ができる・できないがはっきりとわかれてしまいます。
ちなみにですが、老齢年金を繰り上げて請求しているかたは事後重症による障害年金を請求することができないことも知っておきたいですね。
それでは今日はこの辺で。